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取得費加算の特例で、いくら得するか計算する
相続税を納めた人が、相続した家や土地を 3 年 10 ヶ月以内に売ると、納めた相続税の一部を取得費に足して譲渡税を減らせます。足せる額・得する額・売却の期限を出します。
計算のもとにしている決まり
取得費加算の特例相続税の申告期限(10 ヶ月)空き家の 3,000 万円特別控除概算取得費(親がいくらで買ったか分からない)譲渡所得(不動産を売ったときの税金)譲渡所得の確定申告(売った翌年 2 月 16 日〜3 月 15 日)
よくある質問
- Q. 取得費加算の期限はいつですか
- 相続税の申告期限の翌日から 3 年以内に売る必要があります。相続開始から数えると 3 年 10 ヶ月です(租税特別措置法 39 条)。
- Q. 3,000 万円控除とどちらを使えばいいですか
- 同じ家の売却では併用できません。空き家の 3,000 万円控除の要件を満たすなら、多くの場合そちらが大きくなります。両方のツールで比べてください。
- Q. 土地を全部足せますか
- 2015 年 1 月 1 日以後の相続では、売った家・土地に対応する相続税だけを足せます(それより前は土地全体の分を足せました)。
ほかの計算ツール
税額・期限は入力と公開の決まりから出した一般的な試算(目安)です(確認日 2026-09-15)。入力した内容はこの画面の中だけで使い、氏名・住所は聞きません。
運営: 空き家相続タイムリミット事務局(神奈川県大和市上和田1823-17)
本サイトは法令の条文と公的資料に基づいて期日を計算し、入力値と明示した前提から金額を算出します。税額の確定(税理士法第52条)と登記の申請(司法書士法第3条)は行いません。