空き家の管理・保険・家財の処分、貸す時の契約と原状回復、旧耐震の家の診断と改修の言葉をまとめました。
あきやかんりさーびす
根拠 管理不全空家の判断は空家等対策の推進に関する特別措置法第 13 条。管理の実体があるかが指導の分かれ目。
例 遠方の実家 → 月 1 回の管理サービス+年 2 回の帰省 → 1 年以内に出口を決める期限を設定。
注意 管理サービスは「先延ばしの道具」になりがちです。契約時に「いつまでに売る/貸す/手放すか」を家族で決めてください。
あきやのかさいほけん
根拠 所有者の工作物責任は民法第 717 条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)。保険の区分は各社の約款。
例 実家が空き家に → 保険会社へ通知 → 一般物件で再契約(年 3〜6 万円が目安)。
注意 「空き家であることを告げずに更新」は告知義務違反で保険金が出ない原因になります。
ざんちぶつ・かざいのしょぶん
根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7 条(一般廃棄物処理業の許可)・第 16 条(投棄禁止)。
例 実家 4LDK の家財処分 → 市の粗大ごみ+許可業者で運搬。仏壇は寺での閉眼供養のあと処分。
注意 遺品整理業者に頼む時は「一般廃棄物収集運搬業の許可番号」か、許可業者との提携を確認してください。貴重品・権利証・通帳が家財に紛れている前提で、先に自分で探してください。
じょうかそうのはいしとどけ
根拠 浄化槽法第 11 条の 2(浄化槽の使用の廃止の届出・30 日以内)・第 11 条(定期検査)・第 10 条(保守点検・清掃)。
例 実家を解体 → 浄化槽を撤去 → 30 日以内に市の環境課へ廃止届。
注意 浄化槽を残したまま長期間放置すると、汚泥が固着して撤去費が上がります。汲み取り・清掃をしてから休止か廃止を届け出てください。
あきやをかす
根拠 借地借家法第 28 条(正当事由)・第 38 条(定期建物賃貸借)。
例 3 年後に売る予定 → 定期借家 3 年・家賃 6 万円 → 期間満了で明け渡し → 売却。
注意 貸す前に耐震・雨漏り・給湯の修繕(100〜300 万円)が要ることが多く、家賃で回収できるかを先に計算してください。
げんじょうかいふくとしききん
根拠 民法第 621 条(賃借人の原状回復義務)・第 622 条の 2(敷金)。
例 10 年貸した実家が返却 → 壁紙の張替えは貸主負担、借主がつけたタバコの焦げ跡は借主負担。
注意 古い実家は「貸した時点で既に古かった」ことの証拠(写真・チェックリスト)を入居時に残さないと、退去時の負担で揉めます。
でぃーあいわいがたちんたいしゃく
根拠 民法第 606 条(賃貸人による修繕等)・国土交通省「DIY 型賃貸借に関する契約書式例とガイドブック」。
例 築 45 年の実家を「家賃 3 万円・内装は自由・退去時そのまま」で貸す → 若い夫婦が入居して壁と床を改修。
注意 構造・電気・ガスに関わる工事は借主任せにせず、貸主の事前承諾と有資格者施工を条件にしてください。火災保険の適用外になる工事があります。
しょうわごじゅうろくねん
根拠 租税特別措置法第 35 条第 4 項(対象家屋の定義)。
例 築 1978 年の実家 → 対象。1985 年 → 対象外(3,000 万円控除は使えない)。
注意 耐震基準に適合させる改修か、取り壊して更地で売ることが控除の条件です。
たいしんしんだん・たいしんかいしゅう
根拠 建築物の耐震改修の促進に関する法律第 16 条(既存耐震不適格建築物の所有者の努力義務)。
例 1978 年建築の実家に長男夫婦が住む → 市の補助で診断(評点 0.6)→ 改修 180 万円のうち 90 万円を補助。
注意 補助金は「工事契約前の申請」が条件で、年度の予算がなくなると受付終了です。業者と契約してから申請しても出ません。制度の一覧は「無料の制度」ページに確認日つきで載せています。
たいしんかいしゅうのぜいこうじょ
根拠 租税特別措置法第 41 条の 19 の 2(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)・地方税法附則第 15 条の 9(耐震改修が行われた住宅の固定資産税の減額)。
例 耐震改修 250 万円(標準的費用 200 万円)→ 所得税から 20 万円控除+翌年の固定資産税が半額。
注意 「自分が住む家」が要件です。貸す・売る予定の実家の改修には使えません。市の補助金と併用はできます。
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