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相続の手続きと遺産の分け方
相続した実家の用語まとめ(12 語)
相続人の確定から遺産分割・遺言・放棄したあとの家まで。相続登記の 3 年の期限の前にそろえる手続きの言葉をまとめました。
相続人の範囲と法定相続分
そうぞくにんのはんい
- 配偶者は常に相続人。子がいれば子(第 1 順位)、いなければ親(第 2)、いなければ兄弟姉妹(第 3)。
- 法定相続分は 配偶者と子なら 1/2 ずつ、配偶者と親なら 2/3・1/3、配偶者と兄弟なら 3/4・1/4。
- 遺産分割協議で法定相続分と違う分け方をしてよい(全員の合意)。
根拠 民法第 887 条(子・代襲)・第 889 条(直系尊属・兄弟姉妹)・第 890 条(配偶者)・第 900 条(法定相続分)。
例 母と子 2 人 → 母 1/2・子 1/4 ずつ。実家を長男が単独で相続するなら協議書が要る。
注意 先に亡くなった子がいれば、その子(孫)が代襲相続人になります。相続人を 1 人でも欠いた協議は無効です。
関連: 遺産分割協議数次相続(相続が重なる)戸籍謄本の収集(出生から死亡まで)遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)
数次相続(相続が重なる)
すうじそうぞく
- 祖父の相続登記をしないうちに父も亡くなり、相続が 2 段・3 段に重なった状態。
- 相続人が増えて話し合いが難しくなり、実家の名義変更が止まる典型。
- 2024 年からの登記義務化で、放置していた古い相続にも 2027-03-31 の期限がある。
根拠 不動産登記法第 76 条の 2(施行前の相続も附則で 3 年)。数次相続の登記は中間の相続を省略できる場合がある(登記先例)。
例 祖父名義の実家。父は 10 年前に死亡、相続人は叔父 2 人と自分たち兄弟 3 人の計 5 人。
注意 相続人が 10 人を超えると協議は現実的に難しくなります。まず相続人申告登記で各自の義務を果たし、司法書士に相続関係図を作ってもらうのが先です。
関連: 相続登記の義務化相続人申告登記相続人の範囲と法定相続分特別受益・寄与分(生前にもらった人・介護した人)登録免許税(相続登記の税金)
相続人申告登記
そうぞくにんしんこくとうき
- 「自分が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、相続登記の義務を果たしたことになる簡易な制度。
- 遺産分割が終わっていなくても使える。登録免許税はかからない。
- ただし所有権は移らないので、売るときは改めて相続登記が要る。
根拠 不動産登記法第 76 条の 3 が定める制度。申出をした相続人は第 76 条の 2 の義務を履行したものとみなされます。
例 兄弟で話し合いがつかず 3 年が迫っている → 各自が相続人申告登記をして過料を避け、話し合いを続ける。
注意 申告登記は「義務の履行」であって名義変更ではありません。3,000 万円控除で売るには相続登記(所有権移転)が必要です。
- Q. 遺産分割がまとまったら?
- 分割の日から 3 年以内に、改めて所有権移転の相続登記を申請する義務があります(第 76 条の 2 第 2 項)。
関連: 相続登記の義務化遺産分割協議過料(相続登記を怠った場合の 10 万円)数次相続(相続が重なる)遺産分割調停・審判所有者不明土地(隣の空き地の持ち主が分からない)空き家の 3,000 万円特別控除
限定承認
げんていしょうにん
- 相続で得たプラスの範囲内でだけ借金を引き継ぐ手続き。
- 相続人全員で、3 ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する。
- 手続きが重く、実務ではあまり使われない。
根拠 民法第 922 条(限定承認)・第 923 条(共同相続人全員で)・第 915 条(3 ヶ月)。
例 実家に価値はあるが借金額が不明 → 限定承認で「家の価値まで」しか返さない形にする。
注意 税務上「みなし譲渡」が生じ、準確定申告が必要になる場合があります。税理士・弁護士の領域です。
関連: 相続放棄準確定申告遺産分割協議
遺産分割協議
いさんぶんかつきょうぎ
- 誰がどの財産を相続するかを、相続人全員で決める話し合い。
- 合意した内容を「遺産分割協議書」にして全員が実印を押す。相続登記の添付書類になる。
- 1 人でも欠けると無効。期限はないが、登記義務(3 年)と税の特例(3 年目年末)が実質の期限。
根拠 民法第 907 条(遺産の分割の協議)。相続登記の申請は不動産登記法第 76 条の 2。
例 兄が実家、妹が預金、と決めて協議書を作成 → 兄が相続登記 → 3,000 万円控除で売却。
注意 協議が長引くほど、相続人がさらに亡くなって人数が増える(数次相続)。「まとまらない」時は相続人申告登記で義務だけ先に。
- Q. 話し合いがまとまらない時は?
- 家庭裁判所に分割を請求できます(民法第 907 条第 2 項・実務は調停から始めます)。
関連: 相続登記の義務化相続人申告登記相続人の範囲と法定相続分自筆証書遺言の保管制度共有名義(兄弟で持ち分)遺産分割調停・審判限定承認相続税の申告期限(10 ヶ月)
遺産分割調停・審判
いさんぶんかつちょうてい
- 話し合いがまとまらない時、家庭裁判所で調停委員を挟んで話し合う手続き。それでも決まらなければ審判。
- 申立ては相続人の 1 人からでき、相手方の住所地の家庭裁判所。
- 2023 年 4 月から、相続開始 10 年を過ぎると特別受益・寄与分の主張ができなくなった。
根拠 家事事件手続法第 244 条(調停)・第 191 条以下(遺産分割の審判)。民法第 904 条の 3(期間経過後の遺産の分割における相続分)。
例 兄弟 3 人で 2 年決まらず → 1 人が調停申立て → 6 回の期日で「長男が実家・代償金 500 万円」で成立。
注意 調停中も相続登記の 3 年と 3,000 万円控除の期限は止まりません。相続人申告登記を先に。
関連: 遺産分割協議相続人申告登記共有物分割請求農地の相続
遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)
いりゅうぶん
- 配偶者・子・親には遺言でも奪えない最低限の取り分がある。原則 法定相続分の 1/2(親だけなら 1/3)。
- 兄弟姉妹に遺留分はない。
- 侵害された人は「遺留分侵害額請求」でお金を請求できる(家をよこせ、ではない)。知ってから 1 年で時効。
根拠 民法第 1042 条(遺留分の帰属及びその割合)・第 1046 条(遺留分侵害額の請求)・第 1048 条(1 年・10 年の期間)。
例 「実家は長男に」の遺言・相続人は兄弟 2 人 → 次男の遺留分は 1/4。実家 2,000 万円なら 500 万円を金銭で請求できる。
注意 2019 年 7 月以降は金銭請求に一本化されました。請求された長男は実家を売って払うか、分割払いの猶予を裁判所に求めることになります。
- Q. 遺留分は放棄できる?
- 相続開始前は家庭裁判所の許可があれば放棄できます。相続開始後は自由に放棄(請求しない)できます。
関連: 自筆証書遺言の保管制度遺産分割協議相続人の範囲と法定相続分相続財産清算人(全員が放棄したあとの家)代償分割(1 人が実家をもらい、他にお金を払う)
特別受益・寄与分(生前にもらった人・介護した人)
とくべつじゅえき・きよぶん
- 生前に住宅資金などをもらった相続人の分は「特別受益」として持ち戻し、介護等で貢献した相続人には「寄与分」を上乗せできる。
- 2023 年 4 月から、相続開始後 10 年を過ぎるとどちらも原則主張できない(法定相続分で分ける)。
- 「10 年ルール」は放置された実家の分割を促す仕組み。古い相続ほど早く協議を。
根拠 民法第 903 条(特別受益者の相続分)・第 904 条の 2(寄与分)・第 904 条の 3(期間経過後の遺産の分割における相続分)。
例 20 年前に亡くなった父の実家が未分割 → 兄が「自分が介護した」と主張しても、10 年経過で寄与分は原則認められない。
注意 相続人以外の親族(長男の妻など)は寄与分でなく「特別寄与料」(第 1050 条)の請求になり、相続開始を知って 6 ヶ月・開始から 1 年の期限があります。
関連: 遺産分割協議数次相続(相続が重なる)生前贈与(暦年課税・相続時精算課税)換価分割(実家を売ってお金で分ける)配偶者居住権(残された母が実家に住み続ける)
自筆証書遺言の保管制度
じひつしょうしょいごんのほかんせいど
- 自分で書いた遺言書を法務局が預かる制度(2020 年 7 月〜)。手数料 3,900 円。
- 家庭裁判所の検認が不要になり、紛失・改ざんの心配がない。
- 「実家は長男に」と一筆あるだけで、相続後の登記と売却が数ヶ月早くなる。
根拠 法務局における遺言書の保管等に関する法律 第 4 条(保管の申請)・第 11 条(検認の適用除外)。
例 親が元気なうちに保管申請 → 相続後、相続人が遺言書情報証明書を取り、そのまま相続登記。
注意 財産目録以外は全文自筆・日付・署名押印が要件(民法第 968 条)。形式不備は法務局が外形だけ確認します。
関連: 生前贈与(暦年課税・相続時精算課税)遺産分割協議遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)配偶者の税額軽減
相続財産清算人(全員が放棄したあとの家)
そうぞくざいさんせいさんにん
- 相続人全員が放棄すると家の持ち主がいなくなる。家庭裁判所が「相続財産清算人」を選んで処分する。
- 選任には申立人の予納金(数十万〜100 万円程度)が要る。債権者・自治体が申し立てることもある。
- 放棄しても「現に占有している」相続人は、清算人に引き渡すまで保存義務が残る(2023 年改正で明確化)。
根拠 民法第 952 条(相続財産の清算人の選任)・第 940 条(相続の放棄をした者による管理)。
例 兄弟全員が実家を放棄 → 誰も申し立てず放置 → 市が特定空家として代執行し、費用を請求される例。
注意 「放棄すれば無関係」ではありません。実家に住んでいた・鍵を持って管理していた相続人は保存義務が残り、倒壊で隣家に損害が出れば責任を問われうる。
- Q. 予納金は戻る?
- 相続財産に換価できるものがあればそこから清算されて戻ることがあります。負動産だけなら戻らない前提です。
関連: 相続放棄特定空家相続土地国庫帰属制度所有者不明土地(隣の空き地の持ち主が分からない)遺留分(遺言で実家を 1 人にと書かれていた)
墓じまい(改葬)
はかじまい
- 実家の近くのお墓を閉じて遺骨を移すには、今の墓地がある市区町村の「改葬許可証」が要る。
- 手順は 移転先の受入証明 → 現墓地の埋蔵証明 → 市区町村へ改葬許可申請 → 墓石の撤去(石材店)。
- 寺に払う「離檀料」は法律上の定めがなく、慣行。高額請求は交渉の余地がある。
根拠 墓地、埋葬等に関する法律第 5 条(改葬の許可)・同施行規則第 2 条(改葬許可申請書)。
例 実家を売る前に、近所の寺の墓を閉じて横浜の納骨堂へ → 改葬許可を大和市で取得 → 墓石撤去は石材店の見積で。
注意 墓の「使用権」は祭祀承継者に引き継がれ、相続財産ではありません。兄弟で誰が承継するかを先に決めないと、改葬許可の申請者が定まりません。
関連: 残置物・家財の処分(遺品整理)遺産分割協議自治体・法人への寄付農地の相続の届出(農業委員会・10 ヶ月以内)隣地の竹木の枝(2023 年改正で自分で切れる)
ほかのまとめ
相続と実家の税金親が元気なうちの備えと共有名義実家を売る時の言葉実家を貸す・管理する・直す土地・道路・登記と隣の家農地と山林を相続した時 用語集の一覧
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