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土地・道路・登記と隣の家
相続した実家の用語まとめ(10 語)

再建築不可・接道義務・私道、未登記や地目の登記、借地と底地、境界や越境、隣の土地の持ち主が分からない時の言葉です。

接道義務(幅 4 m の道路に 2 m 以上接する)

せつどうぎむ

根拠 建築基準法第 43 条(敷地等と道路との関係)・第 42 条第 2 項(幅員 4 m 未満の道路のみなし規定)。

例 実家の前の道が幅 3 m → 中心から 2 m 後退(50 cm 分は建築不可)して建替え可。建ぺい率・容積率も後退後の面積で計算。

注意 「道に見えるが建築基準法上の道路ではない」通路があります。市の建築指導課で「道路種別」を確認してから解体を決めてください。43 条 2 項の許可で建てられる例外もあります。

再建築不可

さいけんちくふか

根拠 建築基準法第 43 条(敷地は幅員 4m 以上の道路に 2m 以上接しなければならない=接道義務)。

例 幅 3m の私道にしか接していない実家 → 再建築不可。解体すると更地の価値も低い。

注意 解体前に必ず市役所の建築指導課で「再建築できるか」を確認してください。壊してから分かると取り返しがつきません。

位置指定道路(私道だが建築基準法上の道路)

いちしていどうろ

根拠 建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号(位置指定道路)。

例 実家の前の私道が位置指定道路 → 建替えは可能。売却時は私道持分の有無と、持分がない場合の通行承諾書を確認。

注意 指定道路は勝手に廃止・変更できません。私道の一部を駐車場にするなど、道路として使えなくすると違反になります。

私道の通行・掘削承諾(実家の前の道が私道)

しどうのつうこう・くっさくしょうだく

根拠 民法第 213 条の 2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)・第 210 条(公道に至るための他の土地の通行権)。

例 実家の前が 6 人共有の私道 → 売却前に 5 人から承諾書を集め、1 人は所有者不明 → 民法 213 条の 2 を根拠に工事を進める。

注意 承諾書は「無償で・将来の所有者にも引き継ぐ」内容にしないと、買主が住宅ローンを組めません。私道の持分も一緒に売るのが基本です。

未登記建物(登記されていない実家)

みとうきたてもの

根拠 不動産登記法第 47 条(建物の表題登記の申請義務・新築後 1 ヶ月以内)・第 74 条(所有権の保存の登記)。

例 固定資産税の納税通知書には載っているのに登記事項証明書が取れない → 未登記の可能性。土地家屋調査士に表題登記を依頼。

注意 未登記のまま相続すると、遺産分割協議書に「未登記建物」として家屋番号でなく所在・種類・構造・床面積で特定する必要があります。

Q. 未登記でも売れる?
買主が現金で買う場合は可能ですが、通常は売主側で表題・保存登記をしてから引き渡します。

地目変更登記(宅地・畑・山林)

ちもくへんこうとうき

根拠 不動産登記法第 37 条(地目又は地積の変更の登記の申請・1 ヶ月以内)。

例 登記上「畑」・現況は 40 年前から住宅の敷地 → 農業委員会の非農地証明を添えて地目変更。

注意 固定資産税は登記の地目でなく現況で課税されます(現況が宅地なら宅地として課税)。登記だけ畑でも税は安くなりません。

借地権・底地(実家の土地が他人のものだった)

しゃくちけん・そこち

根拠 借地借家法第 3 条(借地権の存続期間 30 年)・第 19 条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)・民法第 612 条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)。

例 実家の登記を見たら土地は地主名義 → 借地権付き建物として相続 → 売る前に地主へ承諾を依頼、または地主に建物ごと買い取ってもらう。

注意 「更新料」「承諾料」は法律で定められた金額ではなく契約と慣行です。地代の値上げ要求も、根拠を求めて協議できます。

越境(塀・屋根・配管が隣地に出ている)

えっきょう

根拠 民法第 209 条(隣地の使用)・第 233 条(竹木の枝の切除等)・所有権に基づく妨害排除請求(判例)。

例 測量で実家のブロック塀が隣地に 5 cm 越境 → 「建替え時に自費で撤去する」旨の覚書を隣人と締結 → 売却。

注意 越境の解消(塀の作り直し)を売主負担で求められることがあります。先に測量して越境の有無を把握し、覚書で済むか工事が要るかを見積もってください。

隣地の竹木の枝(2023 年改正で自分で切れる)

りんちのちくぼくのえだ

根拠 民法第 233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)。

例 実家(空き家)の柿の木が隣家の屋根にかかる → 隣人から内容証明で催告 → 2 週間放置 → 隣人が業者を入れて切除・費用請求。

注意 「切れる」のは枝であって、木を切り倒すことはできません。切除費用は原則として竹木の所有者に請求できます。

所有者不明土地(隣の空き地の持ち主が分からない)

しょゆうしゃふめいとち

根拠 民法第 264 条の 2(所有者不明土地管理命令)・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法。

例 実家の隣地が所有者不明で境界確定ができない → 地方裁判所に管理人の選任を申し立て、管理人と境界を確定。

注意 管理人の報酬は申立人の予納金から出ます(数十万円になることも)。自分の土地がこの制度の対象にならないよう、相続登記を先に済ませてください。

ほかのまとめ

この解説を引用・共有する(法令・URL 確認日 2026-09-15)土地・道路・登記と隣の家 — 空き家相続タイムリミット(確認日 2026-09-15) https://akiya-timelimit.com/yougo/matome/tochi-douro

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